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延納の条件

H30.2.22 H29年問題より「延納の条件」

H29年本試験【徴収法(労災)問10オ】を解いてみてください。

 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

★ 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納できます。

 

<継続事業(一括有期事業含む)の延納の条件>

概算保険料の額が40万円以上

(労災保険又は雇用保険どちらかのみ成立している事業は20万円以上)

又は労働保険事務の処理を労働保険事組合に委託していること
当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと
事業主が延納の申請をしたこと

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