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国年・任意加入

H30.2.28 H29年問題より「国民年金・任意加入」

H29年本試験【国民年金法問10A】を解いてみてください。

 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○ 

★ 問題文の場合、任意加入できる者の要件の中の「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」に該当します(「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」とあるので、65歳未満だと判断できる)ので、任意加入することができます。

 任意加入には、①老齢基礎年金の受給権を得るため、②老齢基礎年金を増やす(満額に近づける)ため、という2つの目的があります。

 問題文の場合でしたら、被保険者期間は第2号被保険者としての30年のみ。ですので、老齢基礎年金の受給権はある、しかし、老齢基礎年金は満額ではない。任意加入の目的としては②となります。

 

 

★ なお、「任意加入被保険者の特例」(昭和40年4月1日以前生まれ・65歳以上70歳未満の特例)については、老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入は認められません。

 

★ 「任意加入被保険者」の条件を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。

<任意加入被保険者>

 次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する< C >歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上< D >歳未満の者

三 < E >を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない< F >歳以上< G >歳未満のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 第2号被保険者  B 第3号被保険者  C 20

D 65  E 日本国籍  F 20  G 65

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