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労災保険・適用除外(公務員)

H30.3.19 H29年問題より「労災保険・公務員の適用について」

H29年本試験【労災保険法問4】を解いてみてください。

次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

B 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

C 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

D 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

E 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 D 

 

★ 労災保険法第3条第2項では、

① 国の直営事業

② 官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)

については、「労災保険法は適用しない」、と規定されています。

 

 ですので、問題Dの「労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。」が正しい答となります。※なお、現在「国の直営事業」に該当する事業はありません。

 

 

 

★ 一般職の国家公務員について

 一般職の国家公務員の公務上や通勤による災害は、「国家公務員災害補償法」で保護されていますので、補償内容が重なる労災保険法の適用は除外されます。これは、非常勤職員、行政執行法人の職員も同様です。

問題Bの「行政執行法人の職員」、問題Cの「非現業の一般職の国家公務員」には労災保険法は適用されません。

 

 

★ 地方公務員の場合は、「常勤」か「非常勤」かで適用が異なります。

 「常勤職員」について

 → 地方公務員災害補償法が適用されますので、労災保険の適用は除外されます。

 「非常勤職員」について

 → 「現業の非常勤職員」には、労災保険法が適用されます。

 → 上記以外は、地方公務員災害補償法等が適用され、労災保険の適用は除外されます。

 

問題Eの「常勤の地方公務員」には労災保険法は適用されません。

 問題Aの「市の経営する水道事業」は「現業部門」で労災保険の適用事業所です。そこで勤務する非常勤職員には、労災保険法が適用されます。

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