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暫定任意適用事業(労災)

H30.3.26 H29年問題より「労災・暫定任意適用事業について」

H29年本試験【労災保険法問9C】を解いてみてください。

 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 罰則規定はありません。

 

★ 労災保険、雇用保険ともに、労働者が一人でも雇えば、強行的に保険関係が成立するのが原則です。

 ただし、農林水産業の一部は、保険の適用は任意となります(暫定任意適用事業)。事業主の任意加入の申請+厚生労働大臣の認可で、保険関係が成立します。

 

★  労働者から加入の希望があった場合

 労災保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の過半数が希望するとき」、雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望するとき」は、事業主に任意加入の申請をする義務が生じます。

★ 希望があった。でも任意加入の申請をしなかった場合

 雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望」したにもかかわらず、任意加入の申請をしなかった事業主に対しては、罰則が設けられています。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 「労働者の過半数が希望」したにもかかわらず、労災保険の任意加入の申請をしなかった場合についての罰則規定は設けられていません。

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