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介護保険の第2号被保険者の定義

H30.4.5 H29年問題より「介護保険第2号被保険者」

H29年本試験【一般常識(社保)問7E】を解いてみてください。

 (介護保険法の)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 

★ 介護保険の被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があり、それぞれ次のように定義されています。

第1号被保険者

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

第2号被保険者

市町村の区域内に住所を有する

40歳以上65歳未満医療保険加入者

★ ポイントは、第2号被保険者の条件は、「医療保険加入者」であることです。

 ですので、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から介護保険の被保険者資格は喪失します。問題文のような例外規定はありません。

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