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【選択式対策・安衛法】労働災害防止のための措置

H30.4.10 【選択式対策】○○の講ずべき措置

本試験まで、あと4か月と少し。

そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は労働安全衛生法です。

条文の空欄を埋めてください。

 

第30条 

<  A  >は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための<  B  >こと。

(五 、六 省略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A  特定元方事業者  B 教育に対する指導及び援助を行う

<ヒント>

A ヒントは一の「協議組織の設置及び運営」。特定元方事業者といえば、「協議組織」の設置及び運営、なのでセットで覚えてしまいましょう。

 ちなみに、「特定元方事業者」とは、特定事業(建設業、造船業)の元方事業者のことです。

B 関係請負人(下請け)の労働者の安全及び衛生のための教育は、それぞれ関係請負人が行います。

 特定元方事業者は、関係請負人の労働者の安全及び衛生のための教育を行う、ではなくて、特定元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全及び衛生のための教育に対する「指導と援助」について必要な措置を講じる、という論点は、過去に択一式でも出題されているので、押さえておいてくださいね。

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