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【選択式対策・労災】支給制限

H30.4.12 【選択式対策】労災・支給制限

本試験まで、あと4か月と少し。

そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は労災保険法です。

条文の空欄を埋めてください。

 

(支給制限)

第12条の2の2 

① 労働者が、<  A  >負傷、疾病、障害若しくは死亡又は<  B  >を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

② 労働者が<  C  >若しくは<  D  >により、又は正当な理由がなくて<  E  >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 故意に  B その直接の原因となつた事故

C 故意の犯罪行為  D 重大な過失  E 療養に関する指示に従わない

ちょっとポイント★

① 保険給付を行わない

  結果の発生を意図した故意による事故については、労災保険の保険給付は行われません。(絶対的)

② 保険給付の全部又は一部を行わないことができる

  給付制限は①のような絶対的なものではなく「裁量的」な制限となります。支給制限の対象となる保険給付や支給制限の期間・率は、通達で規定されています。(詳しくはまた日を改めて記事にします)

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