合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【選択式対策・雇用保険】不服申立て

H30.4.16 【選択式対策】雇用保険・不服申立て

平成30年度の試験の詳細が、4月13日に公示されました。

試験日は、8月26日(日)。いよいよです!

 

そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は雇用保険法です。

条文の空欄を埋めてください。

(不服申立て)

第69条

① 第9条の規定による確認、<  A  >に関する処分又は不正受給に係る返還命令等についての処分に不服のある者は、<  B  >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、<  C  >に対して再審査請求をすることができる。

② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して      <  D  >を経過しても審査請求についての決定がないときは、<  B  >が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

③ ①の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 失業等給付  B 雇用保険審査官  C 労働保険審査会

D 3箇月

 

 

 

ちょっとポイント★

 なお、①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る返還命令等についての処分、についての処分の取消しの訴え(訴訟)は、審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない、と規定されています。

  「審査請求に対する雇用保険審査官の決定」に不服がある場合は、「労働保険審査会に再審査請求」をするか「処分の取消しの訴えを提起」するか、どちらでもOKです。

 

ついでにもう一問★

★ ついでに、「労働保険審査官及び労働保険審査会法」もチェックしておきましょう!空欄を埋めてください。

(審査請求期間)第8条

 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <  E  >を経過したときは、することができない。(原則)

(再審査請求期間)第38条

 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<  F  >を経過したときはすることができない。(原則)

 

 

 

 

 

【解答】 E 3月  F 2月

社労士受験のあれこれ