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【選択式対策・国民年金】脱退一時金

H30.4.19 【選択式対策】脱退一時金

平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!

 

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は国民年金法です。

条文の空欄を埋めてください。

 

法附則第9条の3の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの<  A  >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が    <  B  >以上である日本国籍を有しない者(<  C  >でない者に限る。)であつて、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、請求できない。

一 日本国内に住所を有するとき。

二 <  D  >その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して   <  E  >を経過しているとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 第1号被保険者  B 6月  C 被保険者  D 障害基礎年金

E 2年

おさえるポイント★

A → 「任意加入被保険者」、「特例の任意加入被保険者」も「第1号被保険者」とみなされます。

B → 「保険料全額免除期間」は6月の計算には入りません。(保険料を全く納付していないので)

C → 「国民年金の被保険者」である者は脱退一時金の請求はできません

D → 「障害基礎年金」の受給権を有したことがあるときは脱退一時金は支給されません。なお、平成21年に「遺族基礎年金」の受給権を有したことがある者の脱退一時金の請求について出題されました。遺族基礎年金の受給権を有したことがある者でも、要件を満たせば、脱退一時金は請求できます。

 

 

 

 

ついでにもう一問どうぞ★

★ 次の条文の空欄を埋めてください。

  脱退一時金に関する処分に不服がある者は、<  F  >に対して審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 F 社会保険審査

※ 社会保険審査ではないので注意しましょう。

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