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【選択式対策・厚生年金保険】老齢厚生年金の受給資格と年金額

H30.4.23 【選択式対策】老齢厚生年金の受給資格と年金額

平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!

 

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ では、今日は厚生年金保険法です。

条文の空欄を埋めてください。

第42条 (受給権者)

 老齢厚生年金は、<  A  >を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

一 65歳以上であること。

二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  B  >以上であること。

第43条 (年金額)

 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の<  C  >(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該<  D  >で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に<  D  >を乗じて得た額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 被保険者期間  B 10年  C 平均標準報酬額  D 被保険者期間の月数

 

おさえるポイント★

A → 「被保険者期間」 65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間が1か月でもあれば、受給資格ができます。「被保険者期間」は月単位、最小期間は1か月ですので、「被保険者期間を有する」とは、「被保険者期間が最低でも1か月以上はある」という意味です。

B → 「10年」 老齢厚生年金の受給資格を得るには、「国民年金」の保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)が10年以上あることが必要。

C → 「平均標準報酬額」 平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割った額のこと。(簡単に言うと、在職中の給料(賞与含む)の1月当たりの平均額)なお、標準報酬月額と標準賞与額には「再評価率」をかけます。過去の報酬を現在の賃金や物価の水準に読み替えるためです。

D → 「被保険者期間の月数」 老齢厚生年金の額は、「被保険者であった全期間の平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」で計算します。

 ※ 「1000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日によって読み替えがあります。 

 また、平成15年3月以前の被保険者期間がある場合は、ボーナスを含まない「平均標準報酬月額」を使って計算し、乗率も変わります。

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