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【選択式対策・労働一般常識】高年齢者雇用安定法

H30.4.25 【選択式対策】高年齢者雇用安定法

平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!

 

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」です。

条文の空欄を埋めてください。

第8条 (定年を定める場合の年齢)

 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、<  A  >歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(<  B  >の業務)に従事している労働者については、この限りでない。

 

第16条 (多数離職の届出)

 事業主は、1月以内の期間に、その雇用する高年齢者等のうち<  C  >人以上の者が解雇等により離職する場合には、離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の <  D  >までに、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

第20条 (理由の提示等)

 事業主は、労働者の<  E  >をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(<  F  >歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。

 

第52条 (雇用状況の報告)

 事業主は、毎年、<  G  >現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を、翌月15日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 60  B 坑内作業  C 5  D 1月前  E 募集及び採用 

F 65  G 6月1日

 

おさえるポイント★

A → 「60歳」 定年年齢を定める場合は、60歳を下回ることはできません。

 ちなみに、定年制を定めないこともできますが、平成29年就労条件総合調査によると、定年制を定めている企業は95.5%となっています。

 また、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢が「65歳以上」の企業割合は17.8%です。(「60歳」としている企業割合は79.3%です。)

 

B → 「坑内作業」 定年年齢を60歳を下回ることができるのは「坑内作業」の業務です。建設業などとひっかけてくるパターンに注意。

 

C → 「5人」  雇用対策法の大量の雇用変動の届出(30人以上)と間違えないように。

 

D → 「1月前」 

 

E → 「募集及び採用」 F 「65歳」  雇用対策法で募集・採用時の年齢制限は禁止されていますが、高年齢者雇用安定法では、一定の場合は例外を認めています。

 

G → 「6月1日」 障害者雇用促進法でも、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を報告する義務が規定されています。

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