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【選択式対策・労基法】減給制裁のルール

H30.4.30 【選択式対策】減給制裁のルール

ゴールデンウィークですね。

お仕事が休みの方も多いと思います。

自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働基準法」です。

条文の空欄を埋めてください。

第91条 (制裁規定の制限)

 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が<  A  >を超え、総額が<  B  >の10分の1を超えてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 平均賃金の1日分の半額  B 一賃金支払期における賃金の総額

 

おさえるべきポイント★

択一式でよく問われるポイントをcheckしましょう。

①H20年出題

 使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。又、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

②H14年出題

 就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用をうける。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

① ×

 「表彰及び制裁」は、就業規則の「相対的必要記載事項」ですので、いかなる場合でも必ず記載する、という部分が誤りです。

② ×

 例えば1時間遅刻をした場合は1時間働いていないのですから、その1時間分の賃金を引くことは減給制裁ではありません。

 1時間の遅刻に対し、1時間分の賃金額を超える減給をするならば、減給制裁の規定が適用されます。

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