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【選択式対策・安衛法】計画の届出

H30.5.5 【選択式対策】計画の届出

ゴールデンウィークも終わりに近づきました。

勉強は計画通りに進みましたか?

思い通りに進んでいなくても、まだまだ軌道修正はできます。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働安全衛生法」です。

条文の空欄を埋めてください。

第88条 (計画の届出等)

 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の<  A  >前までに、厚生労働省令で定めるところにより、<  B  >に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 30日  B 労働基準監督署長

※ 危険若しくは有害な作業が必要な機械等(例えばボイラーやクレーンなど)を設置、移転、変更する場合等は、前もってその計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。(業種や規模に関係なく)

 

 

ついでに例外もチェックしましょう

※ ただし、第28条の2第1項に規定する措置等(危険性、有害性等の調査(リスクアセスメント)を含め労働安全衛生マネジメントシステム)を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、この届出義務が免除されます。

計画の届出の免除の「認定」については、平成18年に択一式で出題実績があります。

要点を選択形式で確認しておきましょう。

① 認定の更新

 認定は、<  C  >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

② 実施状況等の報告

 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、<  D  >以内ごとに一回、実施状況等報告書に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

C 3年  D 1年

社労士受験のあれこれ