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【選択式対策・労災保険法】社会復帰促進等事業

H30.5.8 【選択式対策】社会復帰促進等事業

ゴールデンウィーク明け、調子は戻りましたか?

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労災保険法」です。

条文の空欄を埋めてください。

(社会復帰促進等事業)

① <  A  >は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の<  B  >の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに    <  C  >の確保を図るために必要な事業

② <  A  >は、社会復帰促進等事業のうち、<  D  >法第12条第1項に掲げるものを<  D  >に行わせるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 政府  B 安全及び衛生  C 賃金の支払  

D 独立行政法人労働者健康安全機構

※ 社会復帰促進等事業は、①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生確保等事業の3つからなっています。

ポイント!

・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」

・ ただし

 社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。

  労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる

・ ちなみに

 特別支給金の支給は政府が行う

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