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【徴収法】労災保険率の改正

H30.5.13 労災保険率の改定のルールをチェック

 5月。風が心地よいですね。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「徴収法」です。

選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。

 

平成30年4月1日より、労災保険率が改定されています。

労災保険率の改定のルールを確認しておきましょう。

 

条文の空欄を埋めてください。

 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び<  A  >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去<  B  >の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに<  C  >に要した費用の額、<  A  >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 社会復帰促進等事業  B 3年間  C 二次健康診断等給付

※ 労災保険率は、3年ごとに改定されます。

 

ついでにこちらもチェック

 労災保険率は、最高1000分の<  D  >、最低1000分の<  E  >

 

 

 

 

【解答】 D 88  E 2.5

※ 1000分の88が適用される事業の種類は、「金属鉱業、非金属鉱業(石炭石鉱業又はドロマイド鉱業を除く)又は石炭鉱業

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