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【選択式対策・国民年金法】寡婦年金

H30.5.16 【選択式対策】寡婦年金の要件チェック

 今日の神戸の最高気温は27.1℃ですって。暑かったはずです。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「国民年金法」です。

 

第49条 (寡婦年金の支給要件)

 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の<  A  >までの   <  B  >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  C  >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した   <  D  >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。

ただし、その夫が<  E  >の受給権者であつたことがあるとき、又は    <  F  >の支給を受けていたときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 前月  

  ※ 前々月ではありません。 

 

B 第1号被保険者

  ※ 第1号被保険者としての被保険者期間のみが対象です

ポイント!  寡婦年金については、任意加入被保険者も第1号被保険者とみなされます。(ただし、特例の任意加入被保険者は含みませんので注意) 

 

C 10

  ※ 平成29年8月1日改正です。その前は25年でした。

 

D 65

 

E 障害基礎年金

  ※ 障害基礎年金の受給権者であった場合、とは、死亡した夫が障害基礎年金の裁定を受けた場合、現実に受給が有った、無かったにかかわらず、寡婦年金は支給されない、という意味です。

 

F 老齢基礎年金

  ※ 老齢基礎年金の支給を受けていたとき → Eとの違いに注意してください。

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