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【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金

H30.5.17 【選択式対策】遺族厚生年金の受給権の消滅

 本試験まであと3か月と少し。焦らずいきましょう!

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「厚生年金保険法」です。

 

第63条 (遺族厚生年金・失権)

 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

一 死亡したとき。

二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三 <  A  >の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して    <  B  >年を経過したとき。

イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時<  C  >歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき

→  当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が<  C  >歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 

→ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が<  D  >に該当する障害の状態にあるときを除く。

二 <  D  >に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

三 子又は孫が、<  E  >歳に達したとき。

3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 直系血族及び直系姻族以外

  ※ 直系血族及び直系姻族以外の養子になった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。

  「祖父の養子になった場合」というのが過去に出題されていますが、祖父は直系血族ですので、祖父の養子になったことによる遺族厚生年金の受給権消滅はありません。

B 5

C 30

D 障害等級の1級又は2級

E  20

  ※ Dについて 1級又は2級だけが対象です。3級は含みません

★★平成27年には↓以下のような問題が出題されています。

 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、この有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

<解答> ○

障害等級1級又は2級であれば、18歳に達した日以後の最初の3月31日では失権しません(障害状態にあれば最長20歳まで)が、3級の場合は、原則通り、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権します。

社労士受験のあれこれ