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【選択式対策・労災保険法】休業給付基礎日額

H30.5.29 【選択式対策】休業給付基礎日額のスライド

 どんどん問題を解いていきましょう!テキストを読むだけではなかなか頭に入りません。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労災保険法」です。

 

今日のテーマは、「休業給付基礎日額のスライド」です。

 

 問題文の字が多くて読みにくい方は、赤の文字の部分を重点的に読んで下さい。

問題文は全部読まなくても大丈夫なのです。重要ポイントを拾う練習にもなります。

 

 

 休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

① スライドが適用されない場合(=第8条の給付基礎日額)

 第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

② スライドが適用された場合(=第8条の給付基礎日額×スライド率)

 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する<  A  >における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の<  B  >に至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の<  C  >に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を第8条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 毎月勤労統計  B 100分の110を超え、又は100分の90を下る

C 翌々四半期  

 

 

★ 休業給付基礎日額は、第8条の規定で算定した給付基礎日額(平均賃金に相当する額)が原則です。

 ただし、休業給付基礎日額は世間の給与の動向に合わせて見直しが行われます。それがスライド制です。

 スライド制は、四半期ごとの「平均給与額」(簡単に言うと労働者1人当たりの給与の1か月の平均)が、算定事由発生日の四半期の平均給与額と比べて±10%を超えて変動した場合、変動した四半期の翌々四半期から、変動した比率を基準にしたスライド率が給付基礎日額にかかる(改定日額といいます)という仕組みです。

★ 過去問の傾向は、「四半期ごとの平均給与額」を比べる、「100分の110を超え、又は100分の90を下る」のがスライドの条件、変動した四半期の「翌々四半期」の最初の日からスライドが適用される、というキーワードをおさえておけばOkという感じです。

(深く読み込みすぎると難しいので、ほどほどに)

社労士受験のあれこれ