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【徴収法】一括有期事業/提出期限

H30.6.5 一括有期事業/提出期限など

 6月。お住まいの地域は、もう梅雨入りしましたか?

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「徴収法」です。

選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。

 

 

 

条文の空欄を埋めてください。

①一括有期事業開始届

 一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、<  A  >に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②一括有期事業報告書

 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の<  B  >から起算して    <  C  >以内又は保険関係が消滅した日から起算して<  D  >に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A その開始の日の属する月の翌月10日まで  B 6月1日  C 40

D 50日

 

 

もう少し詳しく

「一括有期事業開始届」とは

 ・ 毎月、個々の有期事業を開始したときに提出するもの。所轄労働基準監督署長が、工事等の実施状況を把握するため。

 ・ちなみに、「保険関係成立届」は、一括有期事業を開始したときに一度だけ提出する。個々の事業の開始ごとに提出しなくてもいい。

 

「一括有期事業報告書」とは

 ・ 確定保険料を提出するときに提出するもの。その年度中に終了した一括有期事業の内容を記載する。 

 

ついでにこちらもチェック

<一括される事業の規模の要件>

① 概算保険料の額に相当する額が<  E  >万円未満であること。

かつ、

② 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が<  F  >立方メートル未満、建設の事業にあつては、請負金額(消費税等相当額を除く。)が<  G  >円未満であること。

 

 

 

 

 

【解答】 

E 160  F 1,000  G 1億8000万

社労士受験のあれこれ