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【選択式対策・国民年金法】年金額の改定など

H30.6.12 【選択式対策】国民年金第4条、4条の2、4条の3

 難しく考えすぎると、なかなか勉強がはかどりません。問題文は単純に読んでみましょう。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「国民年金法」です。

第4条 (年金額の改定)

 この法律による年金の額は、<  A  >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

第4条の2 (財政の均衡)

 国民年金事業の財政は、<  B  >にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

第4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)

1 政府は、少なくとも<  C  >ごとに、保険料及び<  D  >の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

2 1の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね   <  E  >間とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 国民の生活水準  B 長期的  C 5年  D 国庫負担

E 100年

 

 

 

 

 

 

 

 

★★ついでに厚生年金保険もチェック

厚生年金保険法第2条の2 (年金額の改定)

 この法律による年金たる保険給付の額は、<  F  >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 F 国民の生活水準、賃金

※ 厚生年金保険は「賃金」が入ります。

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