合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【選択式対策・厚生年金保険法】老齢厚生年金の繰下げ

H30.6.14 【選択式対策】老齢厚生年金繰下げの要件を知る

 毎日、少しでもいいので、勉強に没頭する時間を作ってみましょう。

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「厚生年金保険法・支給の繰下げ」です。

 

(支給の繰下げ)

 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して <  A  >前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに<  B  >を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から<  A  >までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、支給繰下げの申出をすることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1年を経過した日  B 障害基礎年金  

 

★★過去問もチェック

(平成28年出題)

 障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント! 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができる。

※65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるため

社労士受験のあれこれ