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【選択式対策・労働一般常識】介護休業

H30.6.18 【選択式対策】介護休業・用語の定義など

  今朝の関西の地震。大変でしたね。大丈夫ですか?

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「育児・介護休業法」です。

 

(介護休業・用語の定義)

・ 介護休業とは、 労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

・   要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、    <  A  >以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

・ 対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(祖父母、<  B  >を含む。)並びに配偶者の父母をいう。

 

(介護休業の申出)

 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。

 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

1 当該事業主に引き続き雇用された期間が<  C  >以上である者

2 介護休業開始予定日から起算して<  D  >を経過する日から<  E  >を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 2週間  B 兄弟姉妹及び孫  C 1年  D 93日  E 6月

社労士受験のあれこれ