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【選択式対策・労働基準法】労働者過半数代表者

H30.6.24 【選択式対策】労使協定・労働者の過半数を代表する者

  6月の最終の日曜日。いいお天気で暑かったですね。ランニングをしたら汗だくになりました。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労働基準法」です。

 

◆ 労使協定の「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれにも該当する者とする。

① 法第41条第2号に規定する<  A  >でないこと。

② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される     <  B  >等の方法による手続により選出された者であること。

 

◆ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として<  C  >しないようにしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 監督又は管理の地位にある者  B 投票、挙手

C 不利益な取扱い

 

過去問もチェック!

<H13年出題>

 労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

監督又は管理の地位にある者も「労働者」です。

ですので、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の数には監督又は管理の地位にある者も含みます。

ただし、「代表者」にはなれません。 

社労士受験のあれこれ