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【選択式対策・労災保険法】心理的負荷による精神障害の認定基準

H30.6.29 【選択式対策】心理的負荷による精神障害の認定基準

  今日は突然の大雨に遭遇してしまいました。この時期、天候が不安定ですね。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

★ 今日は「労災保険法」です。

【心理的負荷による精神障害の認定基準 】

 認定要件   

 次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 

1  対象疾病を発病していること。 

2  対象疾病の発病前おおむね<  A  >の間に、<  B  >による強い心理的負荷が認められること。 

3 <  B  >以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。   

・ 労働基準法施行規則別表第1の2第9号 →  <  C  >にかかわる事故への遭遇その他心理的に<  D  >を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6か月  B 業務  C 人の生命  D 過度の負担

 

過去問もどうぞ

<H24年出題>

 認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイントはアンダーラインの部分です。 ↓

 認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。

社労士受験のあれこれ