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【選択式対策・雇用保険法】雇用保険事業と用語の定義

H30.7.2 【選択式対策】雇用保険事業と用語の定義

  いよいよ7月です。毎日少しずつでもいいので、テキストor問題集を開いてくださいね。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「雇用保険法」です。

 

【雇用保険事業と用語の定義 】

第3条 (雇用保険事業)

 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、<  A  >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

第4条 (定義)

1 この法律において<「B」>とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。

2 この法律において<「C」>とは、< B >について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3 この法律において<「D」>とは、< B >< C >し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4 この法律において<「E」>とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 失業等給付  B 被保険者  C 離職  D 失業  E 賃金

社労士受験のあれこれ