合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
7月5日。関西は一日中大雨でした。
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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
① 平成22年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。
空欄を埋めてください。(空欄には「○月○日」という日付が入ります。)
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から< A >までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、< B >が納期限となる。
【解答】 A 11月30日 B 7月21日
■ 有期事業の場合、全期間を通じて、毎年「4月1日~7月31日」、「8月1日~11月30日」、「12月1日~翌年3月31日」までの各期に分けることができます。
■ 最初の期の分け方
保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が
・2月を超えるとき → その日の属する期の末日までが最初の期
・2月以内のとき → 次の期の末日までが最初の期
■ 問題の要件の場合、「保険関係成立日」が7月1日。その日の属する期の末日(7月3日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
また、最初の期の納期限は、保険関係成立の日の「翌日」から起算して20日以内ですので、「7月21日」が納期限となります。
では、もう一問いきます!
H18年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。同じように空欄に○月○日と入れてください。
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が< C >までであり、以後、12月1日から翌年< D >までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は< E >までとなる。
【解答】 C 6月28日 D 3月31日 E 3月31日
■ 最初の期分は保険関係成立の日の翌日から20日以内
■ 2期目以降は
「4月1日~7月31日」 → 3月31日まで
「8月1日~11月30日」→ 10月31日まで
「12月1日~翌年3月31日」 → 翌年1月31日まで
社労士受験のあれこれ