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【選択式対策・健康保険法】協会の一般保険料率

H30.7.9 【選択式対策】協会けんぽ・一般保険料率

  西日本に想像を絶するほどの大雨が降りました。ニュースを見ると、胸が痛くなります。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「健康保険法」です。

<一般保険料率>

■ 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、<  A  >から<  B  >までの範囲内において、<  C  >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。

 

■ 協会は、<  D  >ごとに、翌事業年度以降の<  E  >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 

■ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、  <  F  >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、<  G  >の議を経なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1000分の30  B 1000分の130  C 支部被保険者

D 2年  E 5年間  F 理事長  G 運営委員会

※ 「理事長」→ 協会を代表し、その業務を執行する。

  「運営委員会」→ 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く

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