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【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金の遺族

H30.7.12 【選択式対策】遺族厚生年金を受けることができる遺族

  頭の中がごちゃごちゃしてきたら、一度、原点に戻って基本事項を確認してみるのもいいかもしれません。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「厚生年金保険法」です。

<遺族>

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は<  A  >であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。ただし、<  B  >以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1 夫、父母又は祖父母については、<  C  >歳以上であること。

2 <  D  >については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で<  E  >に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

 

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が<  F  >歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による<  G  >の受給権を有するときは、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

A 祖父母  B 妻  C 55  D 子又は孫  

E 障害等級の1級若しくは2級  F 60  G 遺族基礎年金

 <G>について

平成26年4月から「子のある夫」に遺族基礎年金が支給されるようになっています。

遺族厚生年金の遺族となる「夫」は55歳以上という年齢要件があり、また、60歳までは支給停止されます。

「子のある55歳以上の夫」の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されますが、その場合、60歳になるまでの遺族厚生年金の支給停止はありません。(60歳前でも遺族厚生年金が支給されます。)

 

 

過去問もどうぞ

(H23年出題)

 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×  

遺族厚生年金には転給はありません。

→ 「妻」が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、「母」は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。

 

 遺族の順位も覚えておきましょう

①配偶者、子 ②父母  ③孫  ④祖父母

父母は、「配偶者又は子」がいるときは遺族とならない

孫は、「配偶者、子又は父母」がいるときは遺族とならない

祖父母は、「配偶者、子、父母又は孫」がいるときは遺族にならない。

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