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【選択式対策・労働基準法】三六協定

H30.7.18 【選択式対策】 三六協定のルール

 問題の数をこなしていくと、問題を見たときに、「この問題は何を問うているのか?」が瞬時に分かるようになります。

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「労働基準法」です。

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について<  A  >時間を超えてはならない。

② <  B  >は、労働時間の延長を適正なものとするため、①の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る<  C  >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して    <  D  >を定めることができる。

③ ①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の<  D  >に  <  E  >したものとなるようにしなければならない。

④ 行政官庁は、②の<  D  >に関し、①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な<  F  >及び指導を行うことができる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 2  B 厚生労働大臣  C 割増賃金の率  D 基準

E 適合  F 助言

 

 

 

過去問もどうぞ

<H14年選択式>

 労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに<  G  >及び  G  >超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。

 また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において<  G  >を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は  H  >及び<  J  >としなければならない、と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

G 1日  H 1日を超え3か月以内の期間  J 1年間

社労士受験のあれこれ