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【選択式対策・国民年金法】死亡一時金

H30.8.3 【選択式対策】死亡一時金の条文チェック

 8月に入りました。勉強の遅れは、まだまだ取り戻せます!(でも焦りは禁物)

 

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そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「国民年金法」です。

【死亡一時金】

<支給要件>

・ 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の<  A  >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の<  B  >に相当する月数を合算した月数が<  C  >以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

・ ただし、老齢基礎年金又は<  D  >の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

・ 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により<  E  >を受けることができる者があるとき。(ただし、当該死亡日の属する月に当該<  E  >の受給権が消滅したときを除く。)

二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により<  E  >を受けることができるに至ったとき。(ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該<  E  >の受給権が消滅したときを除く。)

 

 

 

 

 

【解答】

A 前月  B 4分の1  C 36月  D 障害基礎年金  E 遺族基礎年金

※ Aについて・・・「前々月」ではありません。

 

<死亡一時金の遺族の範囲>

 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と<  F  >ものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

F 生計を同じくしていた

※ 「生計を維持」ではありません。

 

 

 

<死亡一時金の金額>

・ 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、次の額とする。

月数

36月以上180月未満    →  <  H  >

180月以上240月未満   →  145,000円

240月以上300月未満   →  170,000円

300月以上360月未満   →  220,000円

360月以上<   G   >月未満 → 270,000円

<   G   >月以上  →  <  I  >

 

・ 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、<  J  >円を加算した額とする。

 

 

 

 

 

【解答】

G 420  H 120,000  I 320,000  J 8,500

※ Gについて・・・「480」ではありません。

社労士受験のあれこれ