合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金の支給要件

H30.8.6 【選択式対策】遺族厚生年金(改正点に注意)

試験直前。情報量が多いと混乱してしまいます。人のアドバイスよりも、今までの自分の努力と「勘」を信じましょう!

 

■■

そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。

貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。

選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。

 

 

★ 今日は「厚生年金保険法」です。

<遺族厚生年金>

 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

 ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  A  >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  B  >年以上である者が、死亡したとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 25  B 25

(どちらも25年です。)

※ 「10年」ではないので注意してください。

社労士受験のあれこれ