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【選択式対策・社会保険分野】目的条文

H30.8.16 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)

 ご質問いただきました。

★「一般常識の勉強方法」

・ 労働分野 → 労働経済の数字(例えば、完全失業率やら労働力率etc)を、小数点以下まで覚える必要はありませんが、「用語の意味」はおさえてください。例えば、「完全失業率」=「労働力人口に占める完全失業者の割合」というように。

・ 社会保険分野 → 得点しやすい分野です。今年は、国民健康保険法の改正個所、確定拠出年金法の「数字」あたりに力を入れてほしいです。(まだ10日もあります!間に合います)

★「予備校の選び方」

これは相性などもあり、人によって全く違うと思うので、「○○が良い」とは言えなくて、申し訳ないです。

まずは、各学校の無料体験講座などを受けてみて、比較してみるのもいいのでは?と思います。

 

 

 

 

 

■■

毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。

大切だけど、後回しになってしまう目的条文。

まとめてチェックしてしまいましょう!

 

 

★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。

 

【健康保険法】

 この法律は、労働者又はその被扶養者の<  A  >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する<  A  >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<  B  >に寄与することを目的とする。

 

【国民年金法】

 国民年金制度は、<  C  >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを<  D  >によつて防止し、もつて健全な    <  E  >に寄与することを目的とする。

 

 

【厚生年金保険法】

 この法律は、<  F  >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、    <  F  >及びその遺族の生活の安定と<  G  >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 業務災害  B 福祉の向上  C 日本国憲法第25条第2項  

D 国民の共同連帯  E 国民生活の維持及び向上  F 労働者  G 福祉の向上

★Cのポイント

日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

社労士受験のあれこれ