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選択式対策(厚生年金保険法)

R2-229

R2.7.17 選択式の練習/遺族厚生年金の支給停止

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「遺族厚生年金の支給停止」です。

 

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

(遺族厚生年金の支給停止)

 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について    <  A  >の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から<  B  >年間、その支給を停止する。

 

 <  C  >に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、<  D  >に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、<  D  >が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

 

【選択肢】

① 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金

② 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付

③ 労働基準法の規定による遺族補償

④ 5   ⑤ 6   ⑥ 10

⑦ 配偶者、父母又は祖父母   ⑧ 夫、父母又は祖父母

⑨ 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹   

⑩ 妻   ⑪ 配偶者   ⑫ 夫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 労働基準法の規定による遺族補償

B ⑤ 

 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。

 

 

 

しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)

 同一人の死亡に対し、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)と遺族厚生年金が支給される場合は、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)が減額され、遺族厚生年金は調整されず全額支給されます。

 労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、厚生年金保険の保険料は労使折半です。本人も保険料を負担している厚生年金は減額せず、本人負担のない労災保険の方を減額して調整しています。

 

C ⑧ 夫、父母又は祖父母

D ⑫ 夫

被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。

ただし、夫については、夫が遺族基礎年金の受給中の場合は、60歳未満でも合わせて遺族厚生年金が支給されます。

 

 

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<H29年出題>

 15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。

 なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 妻の死亡当時、夫55歳以上で子がいる場合、夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。

 その場合、夫が60歳未満でも、遺族厚生年金は支給停止にならず、遺族基礎年金受給中は、遺族厚生年金も支給されます。

 問題文の場合、夫が60歳になる前に、子が18歳の年度末を迎えるので、その時点で遺族基礎年金は失権します。

 遺族基礎年金が失権してから60歳になるまでは、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。