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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 労災保険法

R6-005

R5.9.1 労災選択式は休業補償給付と社会復帰促進等事業からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は労災保険法です。

 

A~Cは休業補償給付の問題です。

条文を読んでみましょう。

14条第1

 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)100分の60に相当する額とする。

 

 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「(A)療養」のため労働することができないために賃金を受けない日の第「(B)4」日目から支給されます。

休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の「(C)100分の60に相当する額です。

 

※部分算定日(労働者が所定労働時間のうちその一部分のみ労働する日など)の休業補償給付の額について確認しましょう。

・休業補償給付の額は、(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)の100分の60です。

・年齢階層別の最高限度額が適用されている場合は、最高限度額の適用がないものとした給付基礎日額で算定します。

・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)が最高限度額を超える場合は、最高限度額の100分の60となります。

 

D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。

条文を読んでみましょう。

29条第1項 

 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

 

 今回は、(D)健康診断と(E)賃金が問われました。

<賃金の支払の確保を図るために必要な事業とは?>

 賃金の支払の確保等に関する法律で、「未払賃金立替払制度」が設けられています。

 この制度により、企業が倒産したことで賃金が支払われずに退職した労働者に対して、未払賃金の立替払が行われます。

 未払賃金の立替払事業は、社会復帰促進等事業の一環で行われています。

 労災保険は、業務災害に対する使用者責任を国が代行する目的で作られた保険です。

 未払賃金の立替払制度は、賃金支払に対する使用者責任を国が代行するもので、労災保険の目的と共通するからです。

社労士受験のあれこれ