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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 雇用保険法

R6-006

R5.9.2 雇用選択式は技能習得手当・日雇労働求職者給付金・定年退職者等の受給期間の延長からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は雇用保険法です。

 

A・Bは技能習得手当の問題です。

 失業等給付には、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」があります。

 一般被保険者の求職者給付は、「基本手当」、「技能習得手当」、「寄宿手当」、「傷病手当」で構成されています。

 

技能習得手当について条文を読んでみましょう。

36条第1

 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

 

則第56条 (技能習得手当の種類)

 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

 

則第57条 (受講手当)

① 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。

② 受講手当の日額は、500とする。

 

 技能習得手当には、「受講手当」と「通所手当」があります。

 「受講手当」はお弁当代をイメージしてください。日額500円で40日分を限度として支給されます。

Aは通所手当、B40日が入ります。

 

 

C・Dは、日雇労働求職者給付金の問題です。

日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付があります。

★日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の日の属する月の前2月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることが条件です。

Cには、通算して26日が入ります。

特例給付は、基礎期間(資格期間)が6か月、受給期間は、基礎期間に引き続く4か月間となります。

Dは、特例給付の受給期間の問題です。

条文を読んでみましょう。

則第54

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。

Dには、通算して60日が入ります。

 

Eは定年退職者等の受給期間の延長の問題です。

 

離職の理由が、

・定年(60歳以上の定年に限る。)に達したこと

60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと

による場合は、受給期間の延長の申出ができます。

 受給期間の延長が認められた場合は、受給期間に、「求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(最大1年間)」が加算されます。

 例えば、6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合は、受給期間の1年間に6か月が加算されます。

 

← ← ← ← ←1年 → → → → →

6か月加算

6か月(猶予期間)

 

 

▲離職  

 

 問題文の原則の受給期間は令和441日から1年間です。6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出ていますので、原則の受給期間に6か月が加算されます。なお、猶予期間は、41日から930日となります。

 また、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病・負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、更に受給期間の延長が認められます。

 定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間の日数です。

 ただし、その期間の全部又は一部が猶予期間内にあるときは、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間のうち「猶予期間内にない期間分の日数」となります。

(参考:行政手引50286

 問題文の場合、疾病で職業に就くことができない期間は、81日から1031日です。猶予期間(41日から930日)にない期間分の日数は、31日です。

 

問題文の受給期間を確認しましょう。

原則の受給期間は、令和441日~令和5331日です。

定年退職者等の受給期間の延長により原則の受給期間に6か月加算され、受給期間は令和5930日までとなります。

さらに、疾病により職業に就くことができない期間のうち31日が加算され、令和51031日までとなります。

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