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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 健康保険法

R6-007

R5.9.3 健保選択式は協会けんぽの業務・高額療養費多数回該当・出産手当金からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は健康保険法です。

 

Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。

条文を読んでみましょう。

5条第2項 (全国健康保険協会管掌健康保険)

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 全国健康保険協会が管掌する業務のうち、①資格の取得・喪失の確認、②標準報酬月額・標準賞与額の決定、③保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、④①~③に附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行います。厚生年金保険と一体化している業務だからです。

 なお、全国健康保険協会の任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく、全国健康保険協会が行います。任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していないからです。

 

Aには「厚生労働大臣」が入ります。

 

BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。

 高額療養費多数回該当とは、療養のあった月以前の12以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合をいいます。

 

70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は252,600円+(医療費-842,000円)×1%ですが、多数回該当の場合は、140,100円となります。

 

 なお、高額療養費は、管掌する保険者が変わった場合は、高額療養費の支給回数は通算されません。

 

Bは「12か月」、Cは「140,100円」、Dは「通算されない」が入ります。

 

 

Eは出産手当金の問題です。

条文を読んでみましょう。

102条 (出産手当金)

 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42(多胎妊娠の場合においては、98)から出産の日後56までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

 

Eには、「98」が入ります。

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