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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法①

R6-009

R5.9.5 厚年選択式① 権限の委任・年金額の改定からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は厚生年金保険法その1です。

厚生年金保険法は2回に分けます。

 

A・Bは、権限の委任からの問題です。

条文を読んでみましょう。

109条の9(地方厚生局長等への権限の委任)

① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる

② ①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる

 

Aは地方厚生局長、Bは地方厚生支局長が入ります。

 

 

Dは、年金額の改定のルールからの問題です。

★年金額の改定のルールの原則

 新規裁定者は「名目手取り賃金変動率

 既裁定者は「物価変動率

 で改定を行うのが原則です。

★物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」の場合 (物価>>賃金)

 賃金がマイナスになる=現役世代の負担能力が低下しているということです。そのため、既裁定者も、賃金変動に合わせ、名目手取り賃金変動率で改定されます。

 新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」で改定されます。

 

問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。    物価>>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。

 なお、改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。

 Dには、0.2%の引き下げが入ります。

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