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社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法②

R6-010

R5.9.6 厚年選択式② 事例問題・遺族厚生年金の支給停止からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は厚生年金保険法その2です。

 

 

Cは、事例問題です。

 問題文を読んでみましょう。

R5年選択式】

 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和54月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、< C >となる。

 

 

甲の年金加入歴を図にすると以下のようになります。

20歳                      46歳         52

     厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)

国民年金 

1号or第3号被保険者

                             ▲      ▲

                            初診日     死亡

 

★甲の受給していた障害年金は、「障害基礎年金」です。

 初診日がポイントです。初めて病院で診察を受けたのが「退職の3か月後」となっていますので、初診日に厚生年金保険の被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は受けられません。

 

★乙が受給できる遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」です。

・死亡した甲について

 死亡した甲は、「国民年金の被保険者が死亡したとき」、「保険料納付済期間が25年以上ある者が死亡したとき」に該当しますので、遺族基礎年金の要件を満たします。

 また、「厚生年金保険の被保険者であった者」で、「保険料納付済期間が25年以上ある者」の死亡ですので、遺族厚生年金の要件も満たします。

 

・妻(乙)と子について

<遺族基礎年金について>

 妻(乙)は、「子と生計を同じくすること」の要件を満たしています。また、前年の年収が500万円ですので、生計維持要件も満たします。

 妻は、子の加算が加算された遺族基礎年金を受給します。子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。

<遺族厚生年金について>

 妻(乙)も子も要件を満たします。

 妻(乙)が遺族厚生年金を受給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。

 

Cには、「障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金」が入ります。

 

Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。

条文を読んでみましょう。

67条第1

 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

Eには、1年が入ります。

社労士受験のあれこれ