合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度選択式振り返り 社会保険に関する一般常識

R6-012

R5.9.8 社一選択式 船員保険法・高齢者医療確保法・確定給付企業年金法・児童手当法・白書からでした

令和5年度の選択式を振り返ります。

今日は社会保険に関する一般常識です。

 

 

Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。

条文を読んでみましょう。

69条第5

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。

 

Aには3年が入ります。

船員保険法は健康保険法と比較して、異なる点をチェックしてください。

 

Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。

条文を読んでみましょう。

18条第1項 (特定健康診査等基本指針)

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。

 

19条第1項 (特定健康診査等実施計画)

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。

 

20条 (特定健康診査)

保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。(以下省略)

 

Bには40歳が入ります。

 

Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。

条文を読んでみましょう。

57条 (掛金の額の基準)

掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

Cには、財政の均衡を保つことが入ります。

 

Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。

 小学校修了後中学校修了前の児童(中学生)については、一律1か月1万円です。

Dには10,000円が入ります。

 

Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。

問題文を読んでみましょう。

 高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< E >人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。

 

 

Eには、5.5が入ります。

社労士受験のあれこれ