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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識

R6-021

R5.9.17 高齢者医療確保法のよく出るところ

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、高齢者医療確保法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

①【H28年出題】

 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

 

 

②【H30年出題】

 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

 

 

③【H29年出題】

 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。

 

 

④【R1年出題】

 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。

条文を読んでみましょう。

118条第1

社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

 

 

②【H30年出題】 ×

 「5年ごとに、5年を1期」ではなく「6年ごとに、6年を1期」です。

条文を読んでみましょう。

第9条第1項 

 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

 

 

③【H29年出題】 ○

条文を読んでみましょう。

48条 (広域連合の設立)

市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

 

 

④【R1年出題】 ×

 「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」が誤りです。

 「条例の定めるところにより」行われます。

条文を読んでみましょう。

86条第1

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。

 

②【R5年出題】

 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

 

③【R5年出題】

 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

 

④【R5年出題】

 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。

 

②【R5年出題】 ○

「6年ごとに、6年を1期」がポイントです。

 

③【R5年出題】 ×

 都道府県ではなく「市町村」です。

 

④【R5年出題】

 都道府県ではなく「後期高齢者医療広域連合」、高齢者医療確保法の定めるところによりではなく、「条例の定めるところにより」です。 

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