合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働に関する一般常識

R6-022

R5.9.18 社会保険労務士法 報酬の基準の明示・帳簿備付け義務

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、社会保険労務士法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

①【H27年出題】

 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の92に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。

 

②【H24年選択式】

 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。

 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ○ 

 条文を読んでみましょう。

則第12条の10(報酬の基準を明示する義務)

 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない

1 社会保険労務士 → 法第2条第1項各号に掲げる事務並びに法第2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務

2 社会保険労務士法人 → 法第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる事務、法第25条の9第1項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第25条の9の2の規定により委託される事務

 

 

②【H24年選択式】

<A>2年間

<B>100万円以下の罰金

(法第19条、第33条)

 

 

令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼しようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。

 

②【R5年出題】

 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。   

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 社会保険労務士は、法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示す義務があります。

 

②【R5年出題】 ×

 1年間ではなく「2年間」保存しなければなりません。   

社労士受験のあれこれ