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社会保険労務士合格研究室

令和5年度の問題より 労働基準法

R6-023

R5.9.19 休憩時間のポイント!

 今日は休憩時間のポイントを見ていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

34条 (休憩)

① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも458時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない

③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない

 

休憩の3原則を確認しましょう。

①途中に与える

②一斉に与える

③自由に利用させる

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 休憩時間は、労働基準法第34条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。

 

②【R5年出題】

 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。

 

 

③【R5年出題】

 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも労働基準法第34条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。

 

 

④【R5年出題】

 労働基準法第34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。

 

⑤【R5年出題】

 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

①【R5年出題】 ×

 休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定がある場合は、一斉に与えなくてもよいことになります。

 なお、以下の業種には一斉付与の原則が適用されませんので、労使協定は不要です。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業

通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)

(施行規則第31条)

 

 「道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業」には、一斉付与の原則が適用されます。

 

②【R5年出題】 × 

 一昼夜交替制勤務でも、労働基準法上は、労働時間の途中に法第34条第1項の休憩を与えればよい、とされています。

S23.5.10基収1582号)

 

 

③【R5年出題】 ○

 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、「事業場内で自由に休息し得る」場合には、必ずしも違法にはなりません。

S23.10.30基発1575号)

 

④【R5年出題】 ○

 一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味で、6時間を超えた時点で45分という意味ではありません。

S35.5.10基収1582号)

 

 

⑤【R5年出題】 ○

 休憩時間には、単に作業に従事しない手待ち時間は含まれません。休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。

昼食休憩時間に来客当番として待機させた時間は、手待ち時間になり、休憩時間ではなく労働時間となります。

S32.9.13発基17号)  

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