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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法

R6-026

R5.9.22 求職活動を行った実績の回数

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、雇用保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

法第15条第5項 (失業の認定)

 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。

 

 

では、過去問をどうぞ!

R3年選択式】

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日ついて、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合

ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合

ハ < B >を行った場合

ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

 

<選択肢>

A  ①1  ②2  ③3  ④4

B  ①求人情報の閲覧  ②求人への応募書類の郵送  ③職業紹介機関への登録

④知人への紹介依頼

C  ①巡回職業相談所  ②都道府県労働局  ③年金事務所  ④労働基準監督署

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R3年選択式】

<A>  ①1 

<B>  ②求人への応募書類の郵送

<C>  ①巡回職業相談所

 

※なお、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。

(行政手引51254

 

★求職活動実績の基準を確認しましょう。

(原則)基本手当の支給を受けるためには、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、求職活動実績が原則2回以上必要です。

 

 ただし、法第33条に定める給付制限※(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後については、「給付制限期間」と「給付制限満了後の認定対象期間」をあわせた期間に、原則3回以上の求職活動実績が必要です。

※法第33条に定める給付制限とは、離職理由による給付制限です。離職理由は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」又は「正当な理由のない自己都合退職」です。

※給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上の求職活動実績が必要です。

(行政手引51254

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ○

 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満の場合は、求職活動を行った実績が1回以上あれば、失業の認定が行われます。

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