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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法

R6-036

R5.10.2 労働保険事務組合とは

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、徴収法です。

 

条文を読んでみましょう。

33条第1項、第2項 (労働保険事務組合)

① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる

② 事業主の団体又はその連合団体は、①の業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない

 

 労働保険事務組合は、中小事業主の委託を受けて、労働保険料の納付などの労働保険事務の処理を行います。

 労働保険事務組合として業務を行おうとする団体等は、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。

 

過去問をどうぞ!

①【H19年出題】(雇用)

 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。

 

②【H19年出題】(雇用)

 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H19年出題】(雇用)  ○

 団体等は、法人でなくても構いませんが、法人でない団体等は、代表者の定めがあることが要件です。(団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であることも要します。)

 

②【H19年出題】(雇用) ×

 認可の要件の一つに、「団体等は本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上であること。」があります。

 その団体の事業の一環で労働保険事務を行うことになりますので、「専業で行わなければならない」は誤りです。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】(労災)

 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】(労災) ○

 労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではありません。既存の事業主団体と労働保険事務組合は同一の組織です。

 既存の事業主の団体等はその事業の一環で、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。 

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