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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-038

R5.10.4 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、国民年金法です。

 

条文を読んでみましょう。

30条の4 

 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 

 

 20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前の傷病という意味です。)の障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。

 

★①★障害認定日が20歳前にある場合

初診日 

障害認定日

 

20

 

 

 

障害基礎年金

20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します

 

★②★障害認定日が20歳後にある場合

初診日 

 

20

障害認定日

 

 

 

障害基礎年金

「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します

 

では、過去問をどうぞ!

H26年出題】

 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H26年出題】 ×

 まず、「障害認定日」の定義を確認しましょう。

 障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が16か月より早くなる可能性もあります。

 しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中(治っていない)」です。そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。

 初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。

 

先ほどの図の②に該当します。

★②★障害認定日が20歳後にある場合

初診日 

 

20

障害認定日

 

 

 

障害基礎年金

「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します

 

 受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して16か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ○

 初診日が19歳で継続して治療中ですので、障害認定日は、20歳に達した日後となります。障害認定日に障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、障害認定日に受給権が発生します。 

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