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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識

R6-040

R5.10.6 船員保険の行方不明手当金

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、船員保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

93条 (行方不明手当金の支給要件)

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

94条 (行方不明手当金の額)

 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

 

95条 (行方不明手当金の支給期間)

 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。

 

96条 (報酬との調整)

 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 

 

まず過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

②【H28年出題】

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

③【H23年出題】

 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

 

 

④【R3年選択式】

 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 ○ 

 行方不明手当金は、船員保険独自の給付です。

1か月以上の行方不明が行方不明手当金の対象です。

また、「職務上の事由」、「被扶養者」がキーワードです。

 

 

②【H28年出題】 ○

 被保険者の行方不明の間に報酬が支払われている場合は、行方不明手当金はその差額となります。

 

 

③【H23年出題】 ×

 行方不明手当金の支給期間は被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 「3か月」を限度とします。なお、行方不明が3か月以上となったときは、「死亡の推定」により「行方不明となった日」に死亡したものと推定されます。

 

 

④【R3年選択式】

A被扶養者

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3か月」が限度です。

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