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社会保険労務士合格研究室

令和5年度の問題より 労災保険法

R6-043

R5.10.9 労災不服申立てのポイント!

今日は、労災保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

38条 

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる

② 審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる

③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

 

40条 

 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。

 

②【R5年出題】

 審査請求をした日から起算して1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

 

③【R5年出題】

 処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができます。都道府県労働局長ではありません。

 

②【R5年出題】 ×

 審査請求をした日から起算して「3か月」を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる、です。1か月ではありません。

 

③【R5年出題】 ×

 「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する『労働者災害補償保険審査官の決定』を経た後でなければ、提起することができない。」です。

労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、

①「労働保険審査会に再審査請求」→「処分の取消しの訴えを提起する」

②労働保険審査会に再審査請求をしないで、「処分の取消しの訴えを提起する」

のどちらでも選択することができます。

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