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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法

R6-044

R5.10.10 就業手当の支給要件と支給額

過去問で解ける問題をみていきます。

今日は、雇用保険法です。

 

「就業手当」の対象者を条文を読んでみましょう。

56条の31項第1号イ

 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

 

<就業手当の要件>

・職業に就いた受給資格者

  (高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は対象外です)

・安定した職業に就いた者ではないこと(=再就職手当の対象にならないこと)

・就業開始日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること

※上記以外にも要件がありますが、今回は触れません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

 

②【H23年出題】

 就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①【R1年出題】 ×

 就業手当の対象から、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」は除かれます。

 問題文は、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」とありますので、就業手当は支給されません。

 

★「就業手当」と「再就職手当」の支給要件を比較しましょう。

(就業手当) 56条の31項第1号イ

 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの

(再就職手当) 56条の31項第1号ロ

 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの

 

 

②【H23年出題】 ×

 就業手当の支給申請手続は、「失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日」にしなければなりません。失業の認定に合わせて原則として4週間に1回、支給申請を行う必要があります。

(則第82条の53項)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

 「安定した職業に就いた者を除く」、「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」とありますので、「就業手当」についての問題です。

 就業手当の額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額です。

(第56条の33項第1号)

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