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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-048

R5.10.14 任意単独被保険者の資格の取得と喪失

過去問で解ける問題をみていきます。

今日は、厚生年金保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

10条 (任意単独被保険者)

① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

② 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

 

11条 

 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

 

 「適用事業所」に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。

 「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、「厚生労働大臣の認可」を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができます。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

②【H27年出題】

 任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 × 

 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

 ただし、保険料は任意単独被保険者が全額負担するのではありません。

 事業主が保険料の半額を負担し、また、保険料を納付する義務も負います。厚生労働大臣の認可を受けるのに、事業所の事業主の「同意」が必要なのはそのためです。

 

 

②【H27年出題】 × 

 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受け、その資格を喪失することができます。 

 厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する際は、事業主の同意は不要です。資格喪失によって、事業主は、保険料の半額を負担する義務と納付する義務が無くなるからです。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。しかし、資格喪失に際し、事業主の同意は要りません。 

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