合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-055

R5.10.21 日雇特例被保険者の保険料納付要件

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

 

 日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければりません。

★ 保険料納付要件を確認しましょう。

・ 保険給付を受ける日の属する月の前2月通算して26分以上の保険料が納付されていること

又は

・ 保険給付を受ける日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること

 

 例えば、1023日に療養の給付を受ける場合は、

81日から930日までの間に、通算して26日分以上の保険料が納付されている

又は

41日から930日までの間に、通算して78日分以上の保険料が納付されている

ことが必要です。

(法第129条第2項など)

 

★ 被保険者の出産については、保険料納付要件が緩和されるのがポイントです。

(「出産育児一時金」、「出産手当金」の要件)

・ 出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること

(法第137条)

 

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

 

②【H30年出題】

 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に、事業主が印紙をはり、消印を行う方法で行います。

 

②【H30年出題】 × 

 その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「30日分」以上ではなく、「26日分」以上の保険料がその者について納付されていなければなりません。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 日雇特例被保険者の被扶養者の出産については、保険料納付要件は緩和されません。

 原則の保険料納付要件(「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」)を満たさなければなりません。

(法第144条第2項)

社労士受験のあれこれ